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STOPマタニティハラスメント!!

2015年06月19日 19:17

「妊娠したから解雇」「育休取得者はとりあえず降格」は違法です。

 

  妊娠・出産や産休・育休などを理由とする、解雇・雇い止め・降格などの不利益な扱い(マタニティハラスメント)は、男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法で禁止されています。

 茨城県労働局雇用均等質では、法律に関する情報提供のほか、相談内容に応じた解決策のアドバイスを行います。お気軽にご相談ください。相談は無料です。詳しくはお問合せください。

 

相談・問合せ先

茨城県労働曲雇用均等室 

https://ibaraki-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/

電話・029-224-6288

 

 

 

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